風俗というと何かアンダーグラウンドの世界や裏社会のようなイメージがあると思います。
しかし、実は法律に基づいて運営されています。
風俗で働くスタッフはもちろん女の子も法律を知っておくとトラブルに巻き込まれないで済みます。
今回はそんな風俗に関する法律についてご説明します。
少し難しい所もあるかもしれませんが、女の子に注意して欲しい所は赤色で強調していますので、そこだけ読んでいただいても大丈夫ですよ。
風俗営業法
対象となる業種は大きく分けて「風俗営業」と「性風俗関連特殊営業」の2つがあり、それぞれ下記のような業種があります。
「風俗」といっても「性風俗」だけではなく、様々な業種が対象になっています。
対象業種
風俗営業:許可制
- 接待飲食等営業:キャバレー、クラブ、キャバクラ、ホストクラブなど
- 遊技場営業:雀荘、パチンコ店、ゲームセンターなど
性風俗関連特殊営業:届出制
- 接客系:ソープランド、ファッションヘルスなど
- 興行系:ストリップ劇場、ポルノ映画館、個室ビデオ、アダルトサイトなど
- 場所系:ラブホテル、レンタルルームなど
- 販売系:アダルトショップ、アダルトビデオ通信販売など
- 紹介系:出会い喫茶、テレフォンクラブなど
歴史
制定された後も社会情勢に合わせて下記のような様々な改正があり、現在の形になっています。
それだけ風俗は時代を反映して変化しているということですね。
1948年 | 「風俗営業取締法」として制定。 |
1985年 | 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に名称変更。 ・営業時間を午前0時までと規定。 |
1999年 | 大幅改正。 ・無店舗派遣型営業(デリバリーヘルス)の解禁。 |
2006年 | 大幅改正。 ・届出確認書提示義務。 ・客引き禁止。 ・受付所のある派遣型営業(ホテルヘルスなど)を店舗型営業とみなす。 |
2016年 | 大幅改正。 ・日の出営業の開始時刻を「午前6時」と規定。 |
届出義務
「性風俗関連特殊営業」(いわゆる一般的な意味での「風俗)の場合、営業するには、警察署を通して公安委員会に「届出」する必要があります。
尚、「届出」とは、「このような営業を始めます」と監督官庁に知らせることです。
「許可」のように事前のチェックを受ける訳ではないので、比較的簡単に開業できます。
そして交付された「届出確認書」を営業所に備え付け、お客様や警察などの関係者から請求されれば提示する義務があります。
この「届出確認書」を提示しないお店は、違法店として摘発される可能性があるのでご注意ください。
18歳未満の就労禁止
18歳未満と高校生の就労は禁止されています。
4年制の通信制高校などの場合も卒業するまでは働けません。
卒業式終了後でも3月末までは高校生ということになるので働けません。
ですから、通常の風俗店では身分証で年齢を確認し、18歳未満であれば採用していません。
また高校を中退していれば法律上は働くことは可能ですが、それを証明することが難しい(退学証明書があっても別の高校に在学している可能性もある)ので、ほとんどの風俗店では採用していません。
身分証を確認しないお店は、違法店として摘発される可能性があるのでご注意ください。
外国人の就労制限
外国籍の人が風俗で働くには、①永住者、②定住者、③(①か②の)配偶者のどれかであることが必要です。
それ以外の外国人は就労ビザや留学ビザを持っていても働くことはできません。
ですから通常の風俗店では「本籍(国籍)」や「在留資格」を確認できる書類(パスポート、住民票、在留カードなど)を提示してもらっています。
こういった身分証を確認しないお店は、違法店として摘発される可能性があるのでご注意ください。
客引き行為の禁止
客引きをする、あるいは客引きをする為に立ちふさがったり、つきまとったりすることは禁止されています。
ですから客引きをしている店は、摘発される可能性があるのでご注意ください。
営業時間の制限
店舗型風俗店は午前0時(夜24時)から朝6時まで営業できません。
尚、無店舗型風俗店(デリバリーヘルスなど)はその制限がなく24時間営業が可能です。
ホテルヘルスの場合、受付所も店舗とみなされ、店舗型と同様に営業時間が制限されます。
その為、夜24時以降は電話のみで受付をして営業しているお店もあります。
尚、以前は営業できない時間は「午前0時から日の出まで」となっており、営業開始時間が「日の出」というあいまいな時間になっていましたが、2016年の改正で「午前6時」に変更されました。
売春防止法
売春防止法は、下記の目的で1957年に施行された法律です。
- 売春を助長する行為(売春の勧誘、周旋、場所の提供、管理売春など)の処罰。
- 売春を行うおそれのある女子に対する補導処分、保護更生。
尚、「売春」とは、「対償を受け、または受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」を言います。
この法律では売春行為自体が処罰される訳ではありません。
ですから女の子が逮捕されることは、まずありません。
これは、売春せざるを得ない状況にある女性は福祉の救済が必要という立法趣旨があった為です。
しかしお店が本番行為をさせていたり、黙認していたりすれば、摘発される可能性があります。
また、女の子から売春を勧誘すれば、補導されて更生施設に入れられる可能性があるので注意してください。
ちなみにソープランドが摘発されないのは、店側はお風呂という場所を提供しているだけで、その中で女の子とお客様が自由恋愛の結果として何をしているかには関わっていないという建前の特殊な事情がある為です。
児童ポルノ禁止法
児童ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)は1999年に児童買春・児童ポルノの取締りなどを目的として制定された法律です。
当時は援助交際が社会問題化していたことも背景にあります。
尚、「児童」とは「18歳未満の者」のことを指します。
この法律により、児童買春は処罰されます。
ですから風俗営業法と合わせて18歳未満の子を働かせているお店は、摘発される可能性が高くなります。
職業安定法
職業安定法は、1947年に制定された法律で職業紹介などについて規定しています。
これにより路上でのスカウト行為は禁止されています。
以前、労働者の賃金のピンハネや過酷な労働条件が横行していたことがあった為、特に「有害業務」(主に風俗、AVなどの性的な職業)への紹介に対して厳しくなっています。
現在でも繁華街ではスカウトマン達がいますが、これは実は違法行為になります(しかし証拠がないと簡単には逮捕できないのが実情です)。
大抵こういったスカウトマンとお店は裏でつながっていて、お店はスカウトマンに紹介料(スカウトバック)として女の子のお給料の10~20%の金額を払っていることが多いようです。
しかしスカウトマンとつながっていることが分かればお店も摘発されますので、スカウトに声をかけられても話を聞かないようにしましょう。
ストーカー規制法
ストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)は、2000年に施行された法律で、「ストーカー行為」(つきまとい行為)の禁止命令、処罰ができます。
これに違反した場合には、最高で「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」という処罰があります。
場合によっては、お客様や店のスタッフからストーカーされることもあるかもしれません。
通常は店長などに相談すれば対応してもらえますが、対応してもらえない場合は警察に相談すれば、この法律に基づいて対応してくれるはずです。
条例
上記の法律に加えて各都道府県や市区町村などの条例でも、禁止されている行為があります。
迷惑防止条例
迷惑防止条例では、下記の行為が禁止されています。
- 客引き行為:「風俗営業法」でも禁止
- スカウト行為:「職業安定法」でも禁止
淫行条例
淫行条例では、下記の行為が禁止されています。
- 18歳未満との性的行為:「児童ポルノ禁止法」でも禁止
まとめ
このように法律を守らずに営業していれば、警察に摘発されて営業停止になる可能性が高くなります。
そうなるとお店にも損害が出ますし、働く女の子やスタッフが職を失うことにもなります。
尚、売春防止法の所で述べたように、お店が摘発されても女の子が逮捕されることは、まずありません。
しかし大抵の場合、警察の事情聴取を受けることになりますので、話したくないことも話さないといけなくなり、嫌な思いをすることになるでしょう。
ちなみにシンデレラグループでは、そのようなことがないよう法律を守って営業し、女の子にとって安心・安全な環境を提供していますので、是非安心してご応募くださいね。 風俗店で働く際に、身分証明書の提示は必須です。 でも、身分証明書といっても「保険証」「マイナンバーカ …
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