風俗店で働いている女の子が遅刻や欠勤で罰金を取られたなんていう話を聞くことがあります。
あるいはお店を利用するお客様に向けた注意書きに「本番行為をすると罰金100万円」などと書いてあることがあります。
禁止されていることをしてはいけないのは分かっていても罰金を取られるのはやっぱり嫌なものですよね。
それでは、どんな場合にお店は罰金を取ろうとするのでしょうか?
また、そもそも罰金を取ることは法律的に許されているのでしょうか?
今回はその辺りの説明をさせていただきます。
女性キャストに対する罰金
女性キャストに対する「罰金」には下記のようなものがあります。
遅刻・欠勤
出勤時間に遅刻したり、仕事を欠勤したりするとお店のスタッフから厳しく注意されることが多いと思います。
なぜならそのようなことがあると、女の子に会えることを楽しみにして予約していたお客様に迷惑がかかるだけでなく、お店としてはその分の売上が減ることになってしまうからです。
特に当日欠勤や連絡のない無断欠勤は当欠(とうけつ)や無欠(むけつ)という略語があるほど、お店にとっては嫌がられる行為ですので、「罰金」を取るということもあるようです。
店外デート
店外デートとは、お客様とお店を通さずに会うことです。
お店を通さなければ、当然お店にとってはその分の売上が減ることになるので、禁止していることが多いようです。
お客様にとってはお店を利用するより支払う金額が安く済み、女の子は受け取れる金額が多くなるので、お客様からの誘いについつい乗ってしまうということがあるかもしれません。
しかし直接お客様とお金の交渉をするのは面倒や危険もありますし、ストーカーなどのトラブルに発展した場合お店が間に入って守ることができなくなってしまい、結果的には女の子にとっても損になるので、辞めておいた方がいいでしょう。
掛け持ち
毎日同じお店に出勤していると飽きられたり「レア感」がなくなってしまうので、曜日によって働くお店を変えたり、ヘルスとオナクラなど違う業種で働いたりなどの工夫をしている女の子もいるかと思います。
しかし他のお店と掛け持ちをすればお店にとってはこれも売上が減ることになるので、禁止している所もあります。
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男性客に対する罰金
男性客に対する「罰金」には下記のようなものがあります。
本番行為
ヘルスなどで本番行為をしようとするお客様は少なからずいます。しかしそもそも本番行為は違法です。
また無理矢理に本番行為をされた女性キャストが精神的ショックを受けて退店したり、休んだりすれば、お店にとっては損害になりますので、禁止しているお店がほとんどです。
盗撮・盗聴
部屋に隠しカメラを設置しておいてプレイ中の様子をこっそり撮影・録音した男性客が、後で自分1人で見て楽しんだり、友達に見せて自慢したり、インターネットの動画サイトなどに投稿したりなどという行為に及ぶことがあります。
男性と言うのは大昔から狩りの獲物を保管・収集し自分で見て満足感を覚えたい、周りに見せて自慢し、優越感を味わいたいというような欲求がある為にそのような行為をしてしまうのでしょう。
しかし盗撮・盗聴された画像・動画・音声がインターネットで視聴できる状態にされれば、本番行為同様女性キャストの退店の可能性もあるので、ほとんどのお店で禁止しています。
店外デート
これも女性キャストの時と同様ですが、お店の売上が減ることになるので禁止しているお店が多いです。
スカウト・引き抜き行為
お客様を装ってスカウトマンがスカウトしたり、他店のスタッフが引き抜きをしたりして、女の子が退店すれば、お店にとっては損害になりますので、禁止しているお店がほとんどです。
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男性スタッフに対する罰金
男性スタッフと女性キャストが恋愛感情を持って個人的関係を持った場合に「罰金」を取るお店も多くあります。
これは男性スタッフに言われたり自分から気を使ったりして、女性キャストが出勤を減らしたり退店してしまったりすることもあるからです。
そうなると当然、お店にとって損害になるので、あらかじめ禁止しているようです。
罰金の法律的解釈
そもそも「罰金」とは「刑法上の刑罰」なので、厳密にはお店が「罰金」を取ることはできません。
法律的解釈としては、下記のようになります。
損害賠償
禁止行為によって女性キャストが退店してしまった場合などは、店にとっては「損害賠償」ということになります。
利用規約や誓約書に記載があり、実際に損害があれば、本来、得られたはずの金額をお店が損害賠償として請求することは法律的に問題ありません。
慰謝料
本番行為の強要などで女性キャストが精神的ショックを受けた場合、「慰謝料」として、お客様に相応の金額を請求できます。
減給
女性キャストの遅刻の場合、「減給」ということになり、1回につき平均賃金1日分の半額、1賃金支払期(通常は1月)の賃金総額の10分の1が上限となります(あらかじめ就業規則での規定が必要です)。
例えば、月10日の出勤で賃金総額30万円の場合、1日平均賃金は3万円になりますので、1回の遅刻で1万5千円、月総額で3万円が減給の上限になります。
まとめ
通常限度を超えた50万円や100万円などという高額な「罰金」は違法ですので、払う必要はありません。
ただし正当な理由による「損害賠償」や「減給」については受け入れる必要があるでしょう。
女性キャストの遅刻や欠勤の場合、減給だけで済めば、まだいい方です。
体調不良や家庭の事情などやむを得ない事情があればもちろん仕方ないのですが、寝坊や私用の優先などによる遅刻や欠勤が多いとお客様やお店からの信頼を失ってお客様から愛想をつかされて指名されなくなったり、お店には事前予約を受けてもらえなくなったりなどして結果的には自分が損してしまいます。
ちなみにシンデレラグループでは、女性キャストに対する「罰金」は一切ありません。
それは女の子との信頼関係を大事にしているからです。
良かったらお店選びの参考にしてみてくださいね。