「マイナンバーで風俗やキャバクラをやっている事が会社や家族にバレますか?」
2016年1月より本格的にマイナンバー制度がスタートしてから、私でき編集部にもマイナンバーカードにまつわる不安の声が絶えず寄せられています。
副業として風俗やキャバクラといったナイトワークを考えている女性であれば、この「マイナンバー制度」が自分と全く無関係なものとは思えませんよね。
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マイナンバーってどういうもの?
結論からいうと、マイナンバーから風俗のお仕事がバレることはありません。
なぜ風俗のお仕事はバレないのでしょうか。
まずは、マイナンバーで私達のなにが管理されているのか、そこからくわしく説明します。
マイナンバーでは何を管理しているの?
マイナンバーの導入により、国が適正に管理できるようになったものとして下記の3つが挙げられます。
(1)個人の収入状況
国が個人の収入状況を把握しやすくなり、正しく税金が徴収できるようになったのです。
確定申告の際、いままでは源泉徴収票や控除証明書など多くの書類の提出が必要でしたが、マイナンバー導入により書類の提出を省く事が可能になりました。
(2)社会保障の利用状況
失業保険や年金、生活保護などの受給状況が一発で分かるようになりました。
収入状況がマイナンバーに紐付けられているので、社会保障制度の手続きの際にも、所得証明などの書類を添付する必要がなくなり手続きの負担軽減につながっています。
(3)災害対策
火災や地震などで被災者となった際、国からの支援金支給対象者かすぐに判別ができるようになりました。他にも、被災者であることがマイナンバーからわかるように。
マイナンバーの役割
マイナンバーカード導入以前も、個人の「収入状況」や「社会保障の利用状況」「被災者の情報」を国が知る手段はあったのですが、非効率的かつ手間や時間がとってもかかる方法でした……。
そのため、国が個人の所得隠しや申告漏れに気づかず、税金の取り逃しに繋がり、大きな問題となっていました。
そこで、
- 納税義務のある人からしっかりお金を取ろう!
- すべての人々に公平に行政サービスや援助が行き渡るようにしよう!
と、導入されたのがこのマイナンバー制度です。
マイナンバー制度により、個人とお金の出処が紐付けられ「誰が」「どこから」お金を受け取っているかが容易にわかるようになりました。
さて。
「お金の出処が管理されているなら、風俗の副業が家族や会社にバレるんじゃ……」
と、思うハズ。
次は、風俗の副業がバレない仕組みについて説明します。
風俗の仕事がバレないのはなぜ?
風俗店では女性のマイナンバーを控える必要がありませんので、マイナンバーから風俗のお仕事がバレる事がないのです。
なぜ控える必要がないのか、それには風俗店とお店で働く女性との関係がポイントになってきます。
風俗で働く女性は、お店から仕事の依頼を受け「報酬」としてお給料を受け取っている「個人事業主」として働くことになります。
これは、通常のパート・アルバイトのような「従業員」としての働き方とは異なります。
個人事業主ってどんな働き方なの?
「個人事業主」
といわれても、いまいちピンと来ませんよね。
芸能事務所に所属しているタレントさんを想像してみてください。
彼ら・彼女らのほとんどがこの「個人事業主」として働いています。
- ドラマに出演してください
- バラエティに出演してください
と、いう依頼がタレントさんに来た時。
事務所は仕事を振りわけ、タレントさんにドラマやバラエティの出演を打診します。
タレントさんがお仕事の依頼を受け、無事に収録まで終わったら、そこではじめて「報酬」としてお金が発生します。
風俗と風俗店の関係も、考え方としてはまったく同じです。
「個人事業主」として働く場合、「報酬」としてお金が発生しますので、お店や事務所側が在籍しているキャスト・タレントの個人名義で税務申告(年末調整や確定申告)をする必要がありません。
税務申告をする必要がないということは、マイナンバーの提出が不要ということです。
このように、マイナンバーの提出義務がない労働形態のため、本業やご家族に風俗で働いている情報が漏れることがないのです。
従業員と個人事業主の違いは?
従業員と個人事業主の違いは、平たくいえば、雇用関係を結んでいるか、いないかの違いです。
会社と労働者が雇用契約を結んでいる会社員・パート・アルバイトの場合、お給料は「給与」として支払われます。
Point
・個人事業主は「報酬」
・従業員は「給与」
として労働による対価が支払われる。
従業員を雇い、毎月給与を支払う場合、会社は従業員の1年間の給与所得が確定した段階で、もらいすぎていた税金がないか計算し、税務署に報告をする義務があります。
いわゆる年末調整のことですね。
この年末調整の用紙には、従業員の「マイナンバー」を記入する欄があるので、「従業員」として働くすべての人は、マイナンバーの提出が必要になります。
さて、ナイトワークの代表格「キャバクラ」でのお仕事はどういう扱いになるのでしょうか。
キャバクラの仕事はバレる?
キャバクラのお仕事ですが、「お店によっては」バレます。
なぜなら、キャバクラ店には「支払調書」の提出義務があるからです。
それでは、「支払調書」「キャバクラ嬢と風俗嬢の違い」について説明していきますね。
キャバクラ嬢と風俗嬢の違い
まずキャバクラ嬢と風俗嬢の違いについてですが、所得税法204条第1項第6号に定められている「源泉徴収義務者」を見てみましょう。
キャバレー、ナイトクラブ、バーその他これらに類する施設でフロアにおいて客にダンスをさせ又は客に接待して遊興若しくは飲食をさせるものにおいて客に侍してその接客をすることを業務とするホステスその他の者のその業務に関する報酬又は料金
出典:所得税法204条第1項第6号
上記の通り、キャバクラ嬢は「源泉徴収義務(所得税を給料から天引きすること)」のある職業として定められています。
一方で、風俗嬢にはこの「源泉徴収義務」が定められていません。
ここが風俗とキャバクラの大きな違いでもあり、マイナンバー提出有無の分かれ目になっています。
源泉徴収義務のある職業で働いている場合、原則的にはマイナンバーを提出しなければなりません。
なぜか。それには冒頭で記述した「支払調書」が深く関わってきます。
Point1
キャバクラの経営者は年間50万以上の報酬を支払ったホステスについて、税務署に「この子にいくら源泉徴収をしました」「この子にこれだけ報酬を支払いました」といった内容の書類――「支払調書」を提出する義務があります。
Point2
この支払調書にはマイナンバーの記入欄がありますので、キャバクラで働く女性はマイナンバーの提出が必要になるのです。
つまり、
条例を守り営業をしている「ちゃんとした」キャバクラのお店であれば、働く女性から源泉徴収をし、「支払調書」を税務署に提出している、ということになります。 キャバクラやガールズバーなどを辞めて、風俗のアルバイトを始める女性が多くいらっしゃいます。 入店され …
キャバクラの求人に興味があるには風俗バイトをおすすめ
キャバクラ店の義務「支払調書」
冒頭の「お店によってはバレない」、これがどういう事かというと、
単純に、お店側がちゃんと支払調書を提出している場合はバレますが、きちんと提出していなければバレません、ということです(笑)
じゃあ、支払調書を提出してないキャバクラ店で働けばいいじゃん、と思うかもしれませんが提出していないお店には罰則、つまり摘発の危険性があります……。
いずれにしても本業や家族にバレずキャバクラで働きたい場合、何かしらのマイナンバー対策が必須でしょう。
マイナンバー要否まとめ
雇用形態 | マイナンバーの提出 | |
風俗嬢 | 個人事業主 | 不要 |
パート・アルバイト | 従業員 | 必要 |
キャバクラ嬢 | お店による | 原則、必要である |
さて、ここまで「マイナンバー制度」について説明してまいりました。
いかがでしょうか、なんとなくイメージはつきましたでしょうか。
上記の図をご覧いただくと、副業として考えるなら風俗が一番無難といえそうです。
いきなり風俗の仕事なんて……と思う女性も中にはいるかとは思いますが、昨今、オナクラやエステといった極々ソフトなサービスのお店も大変賑わっています。
いきなりヘルスサービスに挑戦するのが不安……という女性は、まずはエステやオナクラのお仕事から始めてみてはいかがでしょうか。
キャバクラで働いていた女性もスムーズに移行ができるかと思います(ノ´∀`*)